どうも、ほっしーです。
最近、ネット上の誹謗中傷は許さないという良い空気感になってきました。
匿名だからなにを言っても良いというのは、そもそもおかしな話。
ネット上では、実名で活動している人と、匿名で活動している人がいますが、「いざ」となったら、どちらも明かされるものだと思っていたほうが良いです。
プロバイダーに連絡をすれば情報を開示してもらえますから…。
見ず知らずの人に脅迫されたら通報するのはまぁ当たり前ですよね。
— ほっしー(星野 良輔) (@hossy_fe_ap) 2018年1月29日
少し前…ほんの2〜3年前までは、こういう空気感ではありませんでした。
なので、ちょっとでも有名になったりツイートが拡散されると、誹謗中傷の的になってたんですよね。
うつ病などを抱えて生きづらい人が、仲間を集めるためにツイッターを使っても
みたいな「暴力」を振り放題だったんです。
ネットで発言をするなら、誹謗中傷は覚悟しろ。みたいな空気感。
こんなのっておかしいですよね?
それが2018年になって、逆転してきてます。
・家族の誹謗中傷を匿名掲示板に書き込んだ女性に損害賠償を請求
・通信会社に情報掲示請求
・情報開示費用約77万円を含む損害賠償金191万9686円を請求する訴状おまいら、悪口書いてるおまいら、大丈夫か?笑
/DeNA井納「嫁がブス」と書き込んだ20代女性に192万円請求https://t.co/PLW7Fkmanb
— ニシノカズ (@nishinokazu) 2018年1月29日
中傷をした側がどれだけ生活が苦しくて、お金がなかろうが、訴訟した側を応援します。
また、これで被告者が裁判で負けたら、ネット上で誰かを理不尽で中傷したら損害賠償を払わされる事例をみて、同じように訴訟する人もいるかもね。
匿名で安心して誹謗中傷に勤しんでる皆さんは震えて待ちましょう。 https://t.co/HSqOroqhS5— Junya Hirano 平野淳也 (@junya_1991) 2018年1月29日
ネットの誹謗中傷に片っ端から訴訟を起こしたいので、「訴訟担当秘書」が欲しい。もちろんかかった人件費も誹謗中傷をした加害者さんたちに請求しようと思います。
— 勝部元気 Genki Katsube (@KTB_genki) 2018年1月29日
訴訟の範囲は「結構広い」らしい
プロ野球選手が起こした匿名掲示板の書き込みに対する名誉棄損訴訟で、弁護士がどんなケースなら損害賠償請求できるか解説してるんですが、2ちゃんやツイッター上の誹謗中傷は、かなり請求できそうですね。マスメディアより低く見られていたネットの情報価値が高くなっていることがよくわかりますねw
— 柳澤安慶(二丁目ではヤナティ) (@ankeiy) 2018年1月29日
これは実際に俺が警察や弁護士から聞いたけど、特定の個人への侮辱の方が罪になる!
つまり、本名が桜井ではないし、顔も公開してない桜井の悪口を書くよりも特定の個人であるほっしーの悪口を書く方が警察も裁判所もやりやすい。
というか、悪質性が高ければ動ける。— 桜井 🌺 (@sakurai7715) 2018年1月29日
Twitterの誹謗中傷もしっっっっかりとスクショ取らせていただいていますから、心あたりがある方はご覚悟くださいませw
良いインターネットを作るためですから…フフフ…
訴訟ビジネスのアイデアもw
インフルエンサーに対する名誉毀損っぽいツイートを自動で収集してブロックチェーンに刻み、それをインフルエンサーに無償提供して訴訟費用の成果報酬でもらうビジネスとかありえるな。
— イケダハヤト@仮想通貨 (@IHayato) 2018年1月29日
ブロックチェーンはいろんなものを民主化してくるので、当然スマートコントラクトなどを利用した訴訟ビジネスも簡単だと思いますよ。
ほっしーさんの悪口見つけたら、ここにスクショして書き込んでおいてください!
みたいなの用意して、そこに書いてくれた人に対してお金を送る…と言ったことは仮想通貨なら「プライベート情報を伏せた上で」簡単に実現できますからね。
私が妄想している、ブロックチェーンベースのメンヘラコミュニティもこの訴訟ビジネスは相性がいいです。
抑止力的なパワーを発揮してくれますからね…。
リツイートすることも罪らしいですよ
そうそう、名誉棄損に該当するツイートを「リツートする」のも罪なんだよね。
— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士/仮想通貨/VALU/アフィリ/ANAマイル/KL半移住計画中 (@k_art_u) 2018年1月28日
へへっいい気味だ…と思ってリツイートしちゃってる人も要注意です。
リツイートは、自分でそのツイートを繰り返すことなので、加担したことになっちゃうんでしょうなぁ。
匿名だから大丈夫と思ってたら、お金をむしり取られますよ…
法律に詳しくないのでアレですが、ネットで検索してみると誹謗中傷で刑事告訴なんかもあるみたいです。
大学生Cは「名誉棄損」の罪によって懲役1年6か月、執行猶予3年という判決を受けました。
このケースでは、学生ということで損害賠償請求は行われませんでした。
しかし、中には数百万円という高額の損害賠償が認められるケースもあります。
関連記事